特定投資家制度について

04/10/2025

特定投資家制度の概要


金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。


○「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制(当社側の行為についての規制)の一部を除外することが認められることになります。


○「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります。


特定投資家制度の概要


※添付資料中(特定投資家制度の概要)の分類②には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。


◇「特定投資家」に適用されない金融商品取引法上の行為規制について

特定投資家は、金融商品取引業者等に課せられる金融商品取引法上の行為規制全般の適用を受ける一般投資家とは異なり、特例的な取扱いとして、金融商品取引法に定める「広告等の規制」、「取引態様の事前明示義務」、「契約締結前書面・契約締結時書面の交付義務」、「適合性の原則」など、同法第45 条各号に掲げる規定は適用されません。

なお、特定投資家についても、「顧客に対する誠実公正義務」、「虚偽告知の禁止」、「断定的判断の提供等の禁止」、「損失補てん等の禁止」などの行為規制は、適用されます。

※ 「特定投資家」が適用されない金融商品取引法上の行為規制については、別紙「特定投資家に適用されない行為規制について」をご覧ください。なお、当社においては投資顧問契約、投資一任契約については取り扱っていないことから記載しておりませんので、ご了承ください。

当社では、上記にかかわらず、インターネット取引の特性に鑑み、投資家保護の観点から、全てのお客様に対して一般投資家に対して求められる販売・勧誘規制に従った対応をいたします。


◇ 一般投資家への移行について

お客様が、特定投資家には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望される場合には、同法第34 条の2 第1 項の規定により、当社にお申出いただくことで一般投資家に移行し、一般投資家と同じ取扱いを受けることができます。

一般投資家への移行を希望されるお客様は、当社クライアントサービスもしくは担当者までお申出ください。

※ 移行する対象となる契約については、「有価証券の取引を内容とする契約」、「デリバティブ取引を内容とする契約」の種類ごとに指定していただくことになります。


契約の種類

契約の種類1:有価証券の取引を内容とする契約

取引例:国内株式(現物)取引、外国株式(現物・信用)取引、投資信託(外国)など


契約の種類2:デリバティブ取引を内容とする契約

取引例 :外国株式株価指数オプション取引、外国株式オプション取引など


◇ 特定投資家への移行について

「特定投資家」と「一般投資家」の区分で分類③に区分されるお客様は当社にお申出頂くことで、特定投資家への移行が可能です。ご希望のお客様は当社クライアントサービスもしくは担当者までお申出ください。

なお、当社では特定投資家のお客様と一般投資家のお客様で提供する商品・サービスに違いは設けませんので、あらかじめご了承ください。


◇ 移行の期限日


一般投資家が特定投資家に移行する場合、法定の有効期限が設けられており、その期日は原則として当社が移行を承諾した日から1年以内の当社が任意に指定する期限日までとなります。

当社ではこの期限日を移行の承諾日から1年以内に到来する9 月30 日までと定めております。

特定投資家に移行されたお客様が期日日以降も特定投資家としての取扱いを希望される場合は、期限日到来の都度、申出書をご提出いただく必要がございます。なお、期限日以前でも、お客様が一般投資家への復帰を希望される場合には、いつでも一般投資家に復帰することが可能ですので、ご希望のお客様は当社クライアントサービスもしくは担当者までお申出ください。

特定投資家のお客様が一般投資家に移行される場合には、期限日はございません。一般投資家への移行をご希望のお客様は当社クライアントサービスもしくは担当者までお申出ください。特定投資家から一般投資家に移行された場合、特定投資家への復帰のお申し出がない限り、一般投資家としてお取り扱いさせて頂きます。


◇ 株式会社のお客様へ(資本金変動時のご連絡のお願い)


現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当するお客様が、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合には、一般投資家として取り扱われることになります。(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)

資本金の変動の際には、当社クライアントサービスもしくは担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。


また、現在資本金5億円未満の株式会社のお客様が、将来、増資等により資本金が5億円以上になった場合には、特定投資家として取り扱われることになりますので、その場合には、当社までご連絡を下さいますようお願い申し上げます。


なお、お客様が取扱期間中に適格投資家となった場合は、特定投資家として取り扱われることになります。

適格機関投資家となった場合にも、併せて当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。


以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、下記の当社クライアントサービスもしくは担当者までお問合せください。


お問合せ先:クライアントサービス

電話番号:0120-560-736 または 03-5537-7414(有料)