A.金融商品取引法(第159条第3項)上、「有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって」する一連の有価証券売買等は、相場操縦行為の一類型として禁止されています。
安定操作取引とは、有価証券の取引を円滑に行う目的で買い支え等の売買を行なって価格の安定を図る取引であり、相場操縦行為の例外として有価証券の募集・売出しを円滑に行う目的で行う場合等、一定要件の下で法令上認められています。 安定操作取引期間中の安定操作実施銘柄の売買注文の際は、株価が本来の受給関係以外の要因で変動する可能性がある点にご留意頂き、十分注意の上お取引を行ってください。 公表銘柄についてはスマートフォンアプリで『メニュー』→『サポートハブ』と進み、クイックアクセス内にある『規制関連』にてご確認ください。
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