A.お亡くなりになられた方が保有されていた残高については、お客様のご依頼により「残高証明書」を発行いたします。
なお、発行のご依頼時には、「取引残高証明書・報告書の発行・郵送依頼書(相続用)」と、ご相続の発生についての確認を行なう書類(戸籍謄本、印鑑証明書等)をご提出いただきます。
また、残高証明書につきましては、お亡くなりになった日付で発行することはできますが、月次の取引残高報告書の内容を参考に作成されることから、月末の最終営業日の為替レートが記載されます。
そのため、残高証明書の記載は月末の取引残高報告書と同じ内容になり、お亡くなりになった日付の為替レートによる発行はいたしかねます。
※事務手数料:事前にお振込みいただくか、または、口座残高から差し引かせていただきます。 |