A.相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を相続するのかについて話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人全員で行い、全員の同意を得ることが必要です。万が一、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することも可能です。
遺産分割協議で「誰がどの財産をいくら相続するのか」について同意した内容は必ず「遺産分割協議書」という書面にし、相続人全員が署名・捺印します。