A.放棄は可能です。 相続の放棄が受理された家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請いただき、発行された証明書を弊社までご郵送ください。 証明書を受領しましたら弊社において対象の資産が放棄されたものとして処理いたします。 (家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産を精算します。相続人が現れず相続財産が残っていれば、特別縁故者は相続財産分与の請求を行うことができます。そして、特別縁故者による財産分与によってもまだ残余財産がある場合は、最終的には国庫に帰属(※)することになります。(※供託) |