A.相続放棄の手続きを行うには、自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」や「戸籍謄本」など一定の書類を提出(申述)する必要があります。
詳細(提出書類・費用等)は、家庭裁判所等の専門家にご確認ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html